根抵当権設定登記における、登記の目的は、『根抵当権設定』とする。
ただし持分について設定するときは『何某持分根抵当権設定』とする。
複数の物件を共同担保として設定するときは『共同根抵当権設定』又は『何某持分共同根抵当権設定』とする。
単有物件と持分とを担保物件とする場合は『共同根抵当権設定及び何某持分共同根抵当権設定』とする
根抵当権設定登記における、登記原因については、登記原因証明情報(根抵当権設定契約書など)に基づいて設定の年月日を記載する。
例 平成○○年××月××日設定
例
- 5289万2380円
- 1億5000万3000円など
根抵当権者について
根抵当権者は、設定契約書に従って正確に住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)を記載する。法人のときは法人登記簿の記載と一致していなければならない。設定者について
設定者は、現在の登記記録に従って正確に住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)を記載する。
現在の担保に提供する物件の登記記録が、正しく義務者の表示と合致していないときは、あらかじめ権利登記名義人の表示変更(または更正)登記が必要である。
数個の不動産に設定するときでそれぞれ所有者が異なるときや共有不動産のときは全員が設定者となる。勿論持分のみを担保提供する場合は他の共有者は関与しない。
根抵当権設定登記における、添付書類は一般に必要とされる書類のほか、次の書類が必要である。
- 登記原因証明情報(根抵当権設定契約書など)。
- 現在の所有者の印鑑証明書。
- 登記識別情報又は登記済権利証。
物件の記載は、あらかじめ調べておいた登記記録に従って、正確に記載する。