根抵当権設定登記各論

  • 登記の目的について

    根抵当権設定登記における、登記の目的は、『根抵当権設定』とする。

    ただし持分について設定するときは『何某持分根抵当権設定』とする。
    複数の物件を共同担保として設定するときは『共同根抵当権設定』又は『何某持分共同根抵当権設定』とする。
    単有物件と持分とを担保物件とする場合は『共同根抵当権設定及び何某持分共同根抵当権設定』とする

    登記原因について

    根抵当権設定登記における、登記原因については、登記原因証明情報(根抵当権設定契約書など)に基づいて設定の年月日を記載する。

    例  平成○○年××月××日設定

    登記事項について

      極度額について

      極度額については設定契約書に従い、被担保債権額の総額枠を正確に記載する。
      1. 5289万2380円
      2. 1億5000万3000円など

      債権の範囲について

      設定契約に従いこの根抵当権によって担保される債権が発生する取引の種類を記載する。
      • 取引の例  銀行取引、金銭消費貸借取引、売買取引、保証取引など
      • いわゆる回り手形や小切手も担保債権に含めることが出来、『小切手債権』『手形債権』とする。

      債務者について

      債務者は、設定契約書に従って正確に住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)を記載する。 記載方法は申請人の記載方法に準ずる。 ただし代理人や代表者の記載は不要である。
        債務者は、申請当事者ではなく単に根抵当権の内容にすぎない。

    申請人について

      申請は、担保提供する不動産権利登記名義人が設定者として義務者となり、根抵当権者が権利者となり、その両者の共同申請でなされる。
        債務者は、申請当事者ではなく単に根抵当権の内容にすぎない。
      申請人の一般的記載の仕方

    根抵当権者について

    根抵当権者は、設定契約書に従って正確に住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)を記載する。法人のときは法人登記簿の記載と一致していなければならない。

    設定者について

    設定者は、現在の登記記録に従って正確に住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)を記載する。
    現在の担保に提供する物件の登記記録が、正しく義務者の表示と合致していないときは、あらかじめ権利登記名義人の表示変更(または更正)登記が必要である。
    数個の不動産に設定するときでそれぞれ所有者が異なるときや共有不動産のときは全員が設定者となる。勿論持分のみを担保提供する場合は他の共有者は関与しない。

    添付書類について

    根抵当権設定登記における、添付書類は一般に必要とされる書類のほか、次の書類が必要である。

    登録免許税について

      初めての設定登記のとき

      • 根抵当権設定登記における課税価格は、極度額を記載する。
      • 登録免許税は、課税価格の1000分4(0.4%)である。

      追加設定のとき

      • 極度額に拘わらず、不動産1個につき金1500円である。

    不動産の表示について

    物件の記載は、あらかじめ調べておいた登記記録に従って、正確に記載する。