当事者の住所や氏名が変更しているときは予め登記名義人表示変更登記により、登記記録を、義務者である所有者の場合は印鑑証明書の記載と、権利者であれ義務者であれ法人の場合は法人の登記記録の記載と一致させておかなければならない。
抵当権変更登記における、添付書類は一般に必要とされる書類のほか、次の書類が必要である。
但し、利息や損害金を減少するときは、所有者が権利者となるので印鑑証明書は不要である。
- 所有者が義務者のときは所有権の登記識別情報又は登記済権利証
- 抵当権者が義務者のときは抵当権設定の登記識別情報又は登記済権利証
抵当権変更登記における登録免許税は、物件1個につき1000円である。
物件の記載は、あらかじめ調べておいた登記記録に従って、正確に記載する。